認定農業者制度について
農林水産省HPより
認定農業者制度について紹介します。
認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
このような中、平成24年度から、各地域が抱える「人と農地の問題」の解決を図るため、集落・地域の話合いにより、今後の地域の中心となる経営体を定め、そこへの農地集積を進めるため、「人・農地プラン」を作成する取組が始まりました。中心経営体は、今後の地域を支えていく農業者となっていく必要があることから、認定農業者制度との整合を図っていくことが重要と考え、本制度について運用改善を行いました。
認定基準
市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。
1.計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
制度の説明資料等
- 認定農業者制度について
- 認定農業者の皆様へ~認定農業者制度運用改善のお知らせ~(PDF:363KB)
- 農業経営基盤強化促進法の基本要綱(PDF:1,180KB)
- 農業経営基盤強化促進法の基本要綱(新旧対照表)(PDF:261KB)
農業経営改善計画の様式
(注)様式については、市町村における認定審査の円滑化の観点から、記載事項を追加する等の変更が行われている場合がありますので、計画作成時に申請予定の市町村に御確認下さい。
農業経営体向け事業・情報
農業経営改善計画の認定状況
お問い合わせ先
農林水産省 経営局経営政策課
担当者:経営育成グループ
代表:03-3502-8111(内線5134)
ダイヤルイン:03-6744-2143
FAX:03-3502-6007