国(農林水産省)では以下の制度があります。
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)
農林水産省HPより
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(準備型(2年以内))及び就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(5年以内))を交付します。
農業次世代人材投資資金とは
準備型
都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、 年間最大150万円を交付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること - 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
(注)以下の場合は返還の対象となります
- 適切な研修を行っていない場合
交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合 - 研修終了後
1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
準備型の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後 - 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
- 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
- 独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
(注1)交付対象者の特例
国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する
交付主体
都道府県又は青年農業者等育成センター等、全国農業委員会ネットワーク機構
申請様式
別紙様式第1号(研修計画)(WORD : 46KB)、 別紙様式第1号(研修計画)(PDF : 158KB)
要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(都道府県等)に必ずご相談ください。
経営開始型
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円※を交付します。
※平成27年度(平成26年度補正予算を含む)の新規交付対象者から、前年の所得に応じて交付金額を変動させる仕組みを導入しています。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。 - 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること。)
農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの - 人・農地プランへの位置づけ等
市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。< - 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
- 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
(注1)交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
- 平成26年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は農業経営開始後5年度目までとする。
(注2)以下の場合は交付停止となります
- 資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円以上の場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
(注3)以下の場合は返還の対象となります
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
交付主体
市町村
申請様式
青年等就農計画 、 別紙様式第2号(農業次世代人材投資資金申請追加資料)(WORD : 40KB) 、 別紙様式第2号(農業次世代人材投資資金申請追加資料)(PDF : 123KB)
要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(市町村)に必ずご相談ください。
農林水産省HPの農業次世代人材投資資金より
シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事業
【事業の概要】
研修機関が50代の就農希望者に対して行う、営農技術習得のための実践研修等の費用を助成します。
→シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事業のパンフレット(PDF : 269KB)
新着情報・申請手続
令和元年度補正第3回目募集を開始しました!
→事業の詳細はこちらから(外部リンク)
事業の詳細
事業実施主体:(ア)都道府県、農業大学校、市町村、農業協同組合等、又はこれらのいずれかを構成員に含む協議会等、(イ)都道府県、市町村、農業協同組合等が就農に向けて必要な技術等を習得させるための研修を行うことができると認めた農業者等
※(ア)、(イ)ともに研修生を雇用して研修を行うことも可能。研修機関(都道府県(農業大学校を含む。)、市町村、農業協同組合、又はこれらのいずれかを構成員に含む協議会等)
※(参考)第1・2回募集で採択された研修機関のうち、今後も研修生を受け入れる意志のある研修機関(PDF : 57KB)
研修生の要件
50歳~59歳の就農希望者であり、今後、地域の担い手になることが見込まれる方
助成対象費用
研修機関に対して「営農技術習得のための実践研修等に掛かる費用」を助成(研修指導費、資格取得講習費、外部講師謝
助成額
1人当たり最大120万円
助成期間
最長6ヶ月
実施要綱
→新規就農支援緊急対策事業(全体版)(PDF : 1,218KB)
→新規就農支援緊急対策事業(別記3シニア研修)(PDF : 213KB)
農林水産省HPより
青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)とは
農業でがんばる若い皆さんと農林水産省が直接つながる、はじめてのネットワークです。
青年新規就農者や農業法人で働く若い皆さん、就農希望の若者、また、そんな若者を応援する方ならどなたでも参加いただけます。
一農ネット参加希望者の方は、まずメルマガ配信登録をお願いします。
メルマガ「一農ネット便り」では、農林水産省から情報提供を行うとともに、参加者の皆さんからのご意見を収集し、これからの担い手施策に活かします。
「一年生農業者」を対象に、将来は「一生農業でがんばる者」に育ってほしいとの想いを込めて、愛称を「一農(いちのう)ネット」としました。
農林水産省HPの一農ネットより
審査基準
福井県内で認められた研修先は新規就農里親農家またはふくい園芸カレッジ(新規就農コース)です。
福井県のHPより
経営開始型の給付を希望される場合は、坂井市農業振興課までご連絡ください。給付金を受けられたい方の要望を随時受け付けしております。 また、準備型をご希望の際は坂井農林総合事務所へお取次ぎいたします。
人・農地プランとは
農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などで、5年後、10年後の展望が描けない集落・地域が増えている中で、持続可能な力強い農業を実現するためには、基本となる人と農地の問題を一体的に解決していく必要があります。このため、国は平成24年度から、それぞれの集落・地域において話し合いを行い、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」となる「人・農地プラン」を作成した集落・地域に様々な支援を行います。
人・農地プラン作成のメリット
作成した「人・農地プラン」に位置づけられることにより、坂井市では以下の支援を受けることができます。
→農地の貸し借りをすすめる農地中間管理事業を活用しましょう。福井県では、「公益社団法人ふくい農林水産支援センター」に機構がおかれ、担い手への農地集積と集約化を行っていきます。坂井市では、「坂井市農業振興公社」が窓口となっています。
砂丘地では高齢化が進展し、現在約6haの農地の管理者を探しております。 具体的な情報は、砂丘地農業支援センターにてお問い合わせください。
人・農地プラン作成にかかる市の支援について
- 人・農地プランの作成に取り組まれる集落は、農林水産課までご連絡ください。
- 人・農地プランの様式に集落・地域の中心となる経営体の現状について記入したものを集落にお渡しいたします。
- 2の現状を確認しながら、プランに加えるものがないか、修正するものがないか集落内で話し合いをして下さい。
- 上記1~3を受けて、市が人・農地プランの原案を作成します。
- 作成された原案を、関係機関や農業者の代表で構成する検討会に諮り、集落・地域の 人・農地プランとして認定を行います。
青年等就農資金について
新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金により支援します。
農林水産省HPの新規就農者向けの無利子資金制度についてより
対象者 | 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者) |
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使いみち | ①農地の改良等②農業生産用の施設・機械の改良、造成、取得③農産物の加工処理・流通販売施設、観光農業施設の改良、造成、取得④創立費、開業費その他繰延資産の取得⑤家畜・果樹の導入、農地賃借料 |
融資限度額 | 3,700万円 |
貸付利率 | 無利子 実質的に無担保・無保証人 |
償還期限 | 12年以内(うち据え置き期間5年以内) |
農林水産省HPの青年等就農資金の流れより